お知らせ
2023.08.03「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について[行政通達関係]
「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました。
石綿等の切断等の作業等における粉じん発散防措置について、「湿潤化」に限定せず、湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うことを義務付けるものです。
また、特に石綿等の粉じんの発散しやすい石綿含有成形品の切断等の作業や、石綿含有仕上げ塗材を電動工具で除去する作業においても、作業内容に応じた、最適な粉じん発散防止措置を作業場で適切に講ずることができるよう、「常時湿潤化」に限定せず、常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うことを義務付けるものです。