新着情報

2020.07.07 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施について [行政通達関係]

伐木作業については、胸高直径によって2種類の特別教育に分類されていましたが、伐木業務に係る特別教育が一本化されたことに伴い、従前の特別教育受講者が引き続き伐木作業を行うには補講が必要となっています。

一方で、新型コロナウイルス感染症予防のため補講が実施できないケースも想定されることから、補講未受講の方に、林災防が作成したeラーニングで補講を受講したことにできる取扱いが令和2年9月30日まで認められます。

補講eラーニング教材について